2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会 第26号
条例の内容は道府県ごとに異なりますが、水源地域における森林等の土地取引の事前届出制度以外の規制を講じているものとしては、例えば、福井県では開発行為や地下水取水に係る事前届出制度が、京都府では一定の取水に係る許可制度が、それぞれ定められているものと承知いたしております。
条例の内容は道府県ごとに異なりますが、水源地域における森林等の土地取引の事前届出制度以外の規制を講じているものとしては、例えば、福井県では開発行為や地下水取水に係る事前届出制度が、京都府では一定の取水に係る許可制度が、それぞれ定められているものと承知いたしております。
特別注視区域につきましては、注視区域でもございますものですから、注視区域に係る規制がそのまま適用されますほか、特別注視区域固有の規制といたしまして、土地等の取引に係る事前届出制度、第十三条でございますが、これを設けさせていただいているところでございます。 以上でございます。
御指摘ございました面積要件でございますが、これは事前届出制度の対象外となる面積の基準を政令で定めさせていただくものでございます。これは……(発言する者あり)以上でございます。
本法案の事前届出制度でございますが、既存の制度であります国土利用計画法あるいは公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出制度にありますような譲渡制限期間が設けられておらず、これら既存の立法例と比べてもより権利制限が少ない制度となっていると承知しているところでございます。
本法律案による調査には、第六条の現地・現況調査、第七条の公簿収集、第八条の報告徴収と、第十三条の特別注視区域における事前届出制度に加え、重要施設を所管又は運営する関係省庁、事業者や地域住民の方々から機能阻害行為に関する情報を提供いただく仕組みも今後検討すると答弁しています。
次に、特別注視区域における事前届出制度について御質問いただきました。 本法案では、我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることを踏まえ、重要施設及び国境離島等の機能を阻害する行為の防止に資する措置として、特別注視区域における事前届出制度を導入することとしております。
○小此木国務大臣 本法案に基づく調査では、不動産登記簿等の公簿の収集による氏名、住所、国籍など、土地等の利用者等の把握だけでなく、現地・現況調査や報告徴収を通じた土地等の利用実態の把握、特別注視区域における事前届出制度を通じた土地等の買手の利用目的の把握などを行うこととしております。
○小此木国務大臣 本法案に基づく調査では、不動産登記簿等の公簿の収集による氏名、住所、国籍など、土地等の利用者の把握、現地・現況調査や報告徴収を通じた土地等の利用実態の把握、特別注視区域における事前届出制度を通じた土地等の買手の利用目的の把握などを行うこととしています。
また、特別注視区域内の土地等の所有権等の移転等の届出義務につきましては、お話のありました国土利用計画法、公有地拡大の推進に関する法律に設けられております届出制度と異なりまして、届出後の譲渡制限期間が設定されておりません。そういった意味で、この二つの法律の届出制度と比べまして、より権利制限が少ない制度となっております。
一部の地方公共団体では、水源地を保全するための条例を制定する動きが見られ、平成二十三年の森林法の改正によって、森林取得の事後九十日以内の届出制度も開始されています。
これは、審査付事前届出制度、これがあるわけでありまして、楽天は、安全保障上重要な業種の中でも更に重要なコア業種十二業種のうちの一つ、通信業に位置づけられているにもかかわらず、この事前届出制の免除になったわけですね、今回。これはその免除対象を広げ過ぎたからだと私は思うんですが、少なくも、コア業種については免除というのはなしとすべきではないのかと。
本法案に基づく調査では、不動産登記簿等の公簿の収集による氏名、住所、国籍など、土地等の利用者等の把握だけでなく、現地・現況調査や報告徴収を通じた土地等の利用実態の把握、特別注視区域における事前届出制度を通じた土地等の買手の利用目的の把握なども行うこととしています。
本法案の対象区域で通常の生活を送る住民の方々や事業活動を行う企業にとっては、本法案に基づく調査や事前届出制度が実施されたとしても、土地等の使用、収益、処分について制約を受ける可能性は小さいと考えております。 また、特別注視区域においては、二百平方メートルを下回らない範囲内で政令で定める規模以上の土地等の所有権等の移転について、事前届出義務を導入することとしております。
本法案では、安全保障上のリスクが大きい区域を特別注視区域として指定し、土地等の利用状況の調査、必要に応じた利用規制に加え、その取引に係る事前届出制度を設けることによって、一段厳格な管理を行う仕組みとしております。 この特別注視区域として、いかなる区域を指定するかについては、法施行後に、法定する手続に沿って決定することとしております。
本案は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るため、銀行や銀行グループ等がデジタル化や地方創生に貢献できるよう、業務範囲規制等を緩和するとともに、海外投資家等向けの投資運用業に係る届出制度を整備するほか、合併や経営統合等の事業の抜本的な見直しを行う地域銀行等に対する資金交付制度の創設等を行うものであります。
本法案の対象区域で通常の生活を送る住民や事業活動を行う企業にとって、本法案に基づく調査や事前届出制度が実施されたとしても、土地等の使用、収益、処分について制約を受ける可能性は小さいというふうに考えております。このため、本法案に基づく措置が地価に直接的な影響を及ぼす可能性は限定的であると考えております。
先ほど答弁させていただきましたように、森林法に基づく届出制度等を使って外国資本による森林の買収の状況をずっとウオッチ、把握してきているところでございます。
ですから、やはり、農水省、林野庁がやっている届出制度と、今、内閣官房が検討している話は、目的が違うというか、根本が違うので、だから、その届出を取っているからいいんだというのは、私はちょっと納得できる答弁ではないです。 農水省にも是非重ねてお願いしたいのは、今、十八道府県が、水源地を守るため、そういう理由で、森林所有の事前届出制を条例でやっているんですね。
また、保安林を含む森林全体については、市町村が市町村森林整備計画におきまして森林が求められる機能に応じたゾーニングですとか伐採や造林の方法などの規定を定めるとともに、伐採・造林届出制度によりまして、森林の所有者等から届出を求め、市町村森林整備計画に従った伐採や造林が行われた場合には指導等を行うことが可能となっております。
この届出制度は、平成二十三年森林法改正によって、新たに森林の土地の所有者になった者に対して、市町村長への事後届出の義務を課させていただいているところでございます。 この届出制度をどういった観点で設けましたかといいますと、市町村が、例えば間伐が遅れている森林、その所有者に実施を促すなど、いろいろな行政指導を森林法に基づいて行う必要があります。
大阪府のこの子どもを性犯罪から守る条例には届出制度の周知などなお課題もあるようでございますが、性犯罪者の再犯を防止するため、大変意欲的な取組を重ねていただいているというふうに認識をしております。 法務省といたしましても、引き続き必要な協力を行ってまいりたいと考えております。
このため、林野庁では、平成二十三年及び平成二十八年に森林法を改正し、新たに森林の土地の所有者となった者の市町村への届出制度や、森林所有者や境界の情報等を一元的に取りまとめた林地台帳の創設による所有者情報等の整備に取り組んできたところです。
ただ、これは、問題なのは、ここ間違うと大変なんですが、厚生労働省が届出制度でありますとか許可制度でやっているわけじゃありませんでして、あくまでも自らの責任において、こういうことを約束していますということでそこへ載せていただくということでありますから、そこまでちゃんと利用していただく方々に御理解をいただきながらこれを使っていただくと。非常に難しい話なんです。
なお、今御指摘のございました電子化の推進ということにつきましては、今回の届出制度につきましては、行政手続でございまして、農林水産省の共通申請システムが今も稼働しておりますが、それのシステムの活用を検討しているところでございます。 また、漁獲番号等の情報の伝達につきましては、既存の情報伝達のシステム、またいわゆる水産物の流通のシステムというものがございます。
また、人に感染する感染症を日本に持ち込むおそれのある動物については、感染症法に基づく輸入届出制度により、輸入実態の把握がなされているものと承知してございます。 委員御指摘のワンヘルスとこの事業の関係でございますけれども、本事業は、国内における野生鳥獣由来の人獣共通感染症の実態把握を通じて、人獣共通感染症の人への罹患リスクを低減することを目的とするものであります。
労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則を今般の大気汚染防止法の法改正と整合的な形で行う方針でございまして、その中で、御指摘の事前届出制度を新たに設ける予定としております。
現在検討中の労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則の改正案におきましては、届出制度の施行は令和四年四月からを予定し、事前調査を有資格者に行わせる義務付けの方は、先ほど申しました人材育成に必要な期間を踏まえて令和五年十月からの施行を予定しているところでございます。
これ以外に、輸入動物の届出制度の業務処理を行うシステムでございます輸入動物届出業務処理システム、それから、人口動態調査の調査票を報告するシステムでございます人口動態調査オンライン報告システムの三つでございます。 セキュアゾーン廃止後、感染症の情報はどのようなシステムで把握されているかということでございますが、感染症の情報は感染症サーベイランスシステムにより把握してございます。